改正貸金業法と債務整理
改正貸金業法とは、多重債務問題の解決と安心して利用できる貸金市場の構築を目指し施行される法案です。
平成18年12月20日に公布され、平成22年6月18日までに完全施行が予定されています。
改正貸金業法の完全施行により、借りられる金額の上限が年収の1/3になったり、グレーゾーン金利が発生する原因となっていた出資法の上限金利が20%に引き下げられます。
その他、総量規制の実施の前提として、指定信用情報機関制度が導入されます。借りる側の返済能力(年収の1/3を超えていないかなど)を把握するための必要情報を貸金業者に提供しなければなりません。
今後、改正貸金業法の完全施行により多重債務問題は減少する可能性は高いですが、今現在、多重債務に悩んでいるのなら、専門家(弁護士・司法書士)に早めの相談を!
改正貸金業法の完全施行により、借りられる金額の上限が年収の1/3になったり、グレーゾーン金利が発生する原因となっていた出資法の上限金利が20%に引き下げられます。
その他、総量規制の実施の前提として、指定信用情報機関制度が導入されます。借りる側の返済能力(年収の1/3を超えていないかなど)を把握するための必要情報を貸金業者に提供しなければなりません。
今後、改正貸金業法の完全施行により多重債務問題は減少する可能性は高いですが、今現在、多重債務に悩んでいるのなら、専門家(弁護士・司法書士)に早めの相談を!


